裁判所から家賃の件で書類が届いた

裁判所から届く書類の種類と対応期限

公開日: 202682

この記事はこんな人向けです

  • ・裁判所から「特別送達」で書類が届いた
  • ・「支払督促」「訴状」「口頭弁論期日呼出状」と書かれている
  • ・どうすればいいか分からず放置しそうになっている
  • ・異議申立てや答弁書の書き方が分からない

最重要: 対応期限は書類を受け取ってから2週間です。この期限を過ぎると、相手の言い分がそのまま確定します。

裁判所から書類が届いたということは、法的手続きが既に始まっているということです。でも、まだ間に合います。この記事を読んで、期限内に対応してください。

まず、届いた書類の種類を確認する

裁判所から届く書類には主に2種類あります。書類の1ページ目を見て、どちらか確認してください。

支払督促

  • ・「支払督促」と書かれている
  • ・簡易裁判所から届く
  • ・相手(債権者)の言い分だけで発行される
  • 異議申立て期限: 2週間

訴状(少額訴訟・通常訴訟)

  • ・「訴状」「口頭弁論期日呼出状」と書かれている
  • ・簡易裁判所 or 地方裁判所から届く
  • ・裁判の日時(口頭弁論期日)が指定されている
  • 答弁書提出期限: 指定日まで

「支払督促」が届いた場合

支払督促は、債権者(保証会社・大家側)が裁判所に申し立てるだけで発行される簡易的な手続きです。 あなたの言い分を聞かずに出されているため、異議申立てをすれば通常の裁判(話し合いの場)に移行します。

1異議申立書を書く

書類に同封されている「督促異議申立書」の用紙に記入します。理由は「分割払いを希望する」で構いません。難しいことを書く必要はありません。

22週間以内に裁判所に提出する

書類を受け取った日から2週間以内に、書類に記載された裁判所に提出(郵送可)してください。この期限は絶対です。

3通常訴訟に移行→和解交渉

異議申立て後、通常の裁判に移行します。裁判の場で「月◯円ずつ分割で支払いたい」と伝えれば、和解(分割払いの合意)ができることが多いです。

ポイント: 異議申立ては「支払いを拒否する」ことではありません。 「分割で払いたい」「金額に疑問がある」など、話し合いの場を作るための手続きです。 家賃を滞納した事実がある以上、支払い義務自体はなくなりませんが、分割和解ができれば強制執行は回避できます。

「訴状」が届いた場合

訴状が届いた場合は、指定された期日までに「答弁書」を提出し、裁判の日に出廷する必要があります。

1答弁書を書いて提出する

訴状に同封されている答弁書の用紙に記入します。「分割払いを希望する」「和解を希望する」と書けば十分です。指定された期限までに裁判所に提出(郵送可)してください。

2口頭弁論期日に出廷する

指定された日時に裁判所に行きます。裁判官の前で「分割で支払いたい」と伝えてください。相手方(保証会社側の弁護士)も出席しており、その場で和解交渉ができます。

3和解が成立すれば終了

分割払いの条件で和解が成立すれば、和解調書が作成されて裁判は終了します。合意した通りに支払えば、強制退去や差押えは行われません。

裁判は怖いイメージがありますが、家賃の件では「話し合いの場」として機能します。出廷して「払う意思がある」ことを示せば、多くの場合は分割和解で解決します。

絶対に守るべき期限

支払督促の場合

受け取った日から2週間以内に異議申立書を裁判所に提出。 この期限を過ぎると、相手は「仮執行宣言」を申し立てることができ、給与差押え等の強制執行が可能になります。

訴状の場合

書類に記載された答弁書提出期限までに答弁書を裁判所に提出。 提出しないまま期日にも欠席すると、相手の言い分がそのまま認められる判決(欠席判決)が出ます。

無視した場合にどうなるか

現在

裁判所から書類が届いた

← 今ここ。まだ対応可能

2週間後

期限切れ → 仮執行宣言 or 欠席判決

相手の言い分がそのまま確定する

確定後

強制執行の申立て

給与差押え・預金差押え・建物明渡しの強制執行が可能に

明渡し

催告→断行(強制退去)

執行官が来て荷物を搬出。鍵を交換されて入れなくなる

今からでもできること

最優先期限内に異議申立て・答弁書を提出する

これが最優先です。「分割払いを希望する」と書くだけで構いません。提出すれば話し合いの場が作れます。

法テラスに電話する(0570-078374)

弁護士費用が払えない場合、法テラスの無料法律相談と費用立替制度が使えます。収入が一定以下であれば利用可能です。

相手方(保証会社側の弁護士)に直接連絡する

書類に記載されている相手方の弁護士に電話して「分割で支払いたい」と伝えることもできます。裁判の前に和解が成立すれば、取り下げてもらえることもあります。

債務整理を検討する

家賃以外にも借金がある場合、弁護士に債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を相談することで、全体の返済負担を軽減できる可能性があります。

よくある質問

Q. 裁判所からの書類を受け取り拒否したらどうなる?

A. 受け取りを拒否しても「送達された」と扱われます(付郵便送達・公示送達)。拒否にメリットはなく、内容を確認して期限内に対応する方が選択肢が残ります。

Q. 異議申立てをしたら裁判に勝てる?

A. 異議申立ては「勝つ」ためではなく、「話し合いの場を作る」ためのものです。家賃を滞納した事実がある以上、支払い義務自体はなくなりませんが、分割払いの和解ができる可能性があります。

Q. 弁護士に頼むお金がない。どうすればいい?

A. 法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、収入が一定以下の方は弁護士費用の立替制度が使えます。まずは法テラス(0570-078374)に電話してください。

Q. 強制退去はいつ来る?

A. 裁判所の書類を無視した場合、判決確定から強制執行の申立て→催告(1ヶ月程度の猶予)→断行(実際の退去)まで、通常2〜3ヶ月程度です。ただし、判決前に和解すれば強制退去は回避できます。

Q. 既に退去済みなのに裁判所から書類が届いた。どうすればいい?

A. 退去済みでも滞納家賃の支払い義務は残ります。書類の内容は「未払い家賃の支払い請求」のはずです。放置すると給与や預金の差押えに進む可能性があるため、異議申立てをして分割和解を目指してください。

今日やること

書類に同封されている「異議申立書」または「答弁書」の用紙に 「分割払いを希望する」と記入して、期限内に裁判所に提出(郵送可)してください。

書き方が分からない場合は、法テラス(0570-078374)に電話すれば無料で教えてもらえます。

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